カリフォルニアでは, 去年, 犬をくさりなどでつないで飼うことを禁止する法案が上院に提出され (SB 1578), これが通過して, 法律になった (HEALTH AND SAFETY CODE SECTION 122335: Dog Tethering)。 この法律によれば, 犬を犬小屋や木などにくさりでつなぐことは禁止, やむをえない事情で一時的にくさりにつなぐ時も, 1日に 3時間をこえてはならないと規定されている。 これに違反したばあいは, 1匹あたり民事で最大 250ドルの罰金, 刑事で最大 1000 ドルの罰金および/または半年以内の懲役が課される。
この法律は今年から有効になったが, Santa Cruz Sentinel の記事 「County cracks down on dog abusers; 15 warned for unlawful chaining」 によると, サンタクルズ郡内で 15人がこの法律に対する違反で警告を受けたそうだ。
よいことだとは思う。 うちのアパートも, となりの部屋の人が犬といっしょに住んでいるが, 日本だと苦情が出るだろうなあ。
投稿時刻 2007-01-12 11:20 於 life::etc | コメント (0)